週6勤務って違法じゃないの?
週6勤務がおかしいと思っているのは自分だけ?
休みがほとんどなくて疲れが全然取れないよ…
結論、労働基準法第35条によると「1週1日または4週4日」以上の休みがあれば週6勤務であっても違法にはあたらない。
すぐに違法性の基準を知りたい方は「週6勤務が合法か違法かを判断する基準」を見てほしい。
たとえ違法性はなくても、しっかり休める日が少なければ疲れとストレスが溜まりやすく、しんどい人が多いのが実情だ。
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この記事の要約・まとめ
Q 週6勤務が違法にならないのはなぜですか?
A 労働基準法第35条により、週6勤務は認められているからだ。
違法なのは、以下の条件を満たしていない場合だ。
- 1週につき1回の休日
- 4週につき4日以上の休日
上記のとおり、週6勤務は1つ目の条件を満たしているので、違法ではない。
ただ、もっと良い条件で働ける業界・職種はたくさんある。
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すぐに転職する予定がなくても、一度相談しておけば、自分のペースで検討できる。
Q どうしても週6勤務だと疲れが取れないのでつらいです。どうしたらいいですか?
A まずは上司に相談してみよう。
上司があなたのつらい状況を理解していないだけで、相談したら改善できる方法が見つかる可能性もある。
- 部署を移動する
- 仕事量を調整してもらえる
- 勤務日数を調整してもらえる
- 向いている仕事を任せてもらえる
- フレックス制度があれば出社時間を調整してもらえる
ただし、相談しても変わらない場合や、相談できるような理解ある上司がいない場合もあるだろう。
その場合は、転職活動を進めながら今の会社で働くのをおすすめする。
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Q 週6勤務が当たり前ではない業界・職種には何がありますか?
A クリエイター職や成果主義の外資系企業がおすすめだ。
クリエイター職はリモートワーク化がすすんでおり、成果物が納期に間に合えば問題ない企業も多い。
また外資系企業は成果を出していれば、自由に勤務できる傾向にある。
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週6勤務はおかしい!?違法とは限らない理由
週6勤務はおかしいと感じるかもしれないが、週6勤務そのものに違法性はない。
労働基準法第35条で休日休暇は「1週1日または4週4日」が最低ラインと定められており、「週6勤務=1週1日の休みが与えられている」と考えられるからだ。
労働基準法35条(休日)
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
現実的にはさまざまなケースがあるため、以下3点を補足しておきたい。
- 正社員だけでなく、派遣社員・パート・バイトといった非正規社員であっても同様
- 休日にする曜日の指定はないため、1週間のうち1日休みがあれば平日でも土日でも問題ない
- 最大12連勤であっても違法性はない場合がある
3つ目については「日曜日に休み、月曜日から翌週金曜日まで12連勤」というケースであっても、14日のうち2日(最初の1日と最後の1日)が休みとなるため、法的には問題ないという点には注意が必要だ。
ただし、これとは別に労働時間の上限や時間外労働手当(残業代)に関するルールが存在し、これに違反している場合は違法となる可能性がある。
つまり、「週6勤務であっても合法である場合と、違法になる場合とに分かれる」ということだ。
これらを見分けるポイントについて、以下で解説していく。
週6勤務が合法か違法かを判断する基準
週6勤務が合法か違法かを判断する基準は、主に「36協定を締結しているかどうか」と「残業代の支払い」の2点である。
この問題を正しく理解するためには、36協定に対する理解が不可欠だ。
補足:36(サブロク)協定とは?
36協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合、または休日労働をさせる場合に、事前に労働者と交わす取り決めのことだ。
元々は「労働基準法第36条に定められた労使協定」であることから、略称として「36(サブロク)協定」と呼ばれている。
- 時間外労働については、労使間で取り決めを行う
- 時間外労働は月45時間(1年360時間)を超えてはならない
論点となる「法定労働時間」とは、労働基準法で定められている労働時間の上限であり「1日8時間、1週40時間」とされている。
法定労働時間を超えて働かせると違法になるが、現実的には業務の都合上、やむを得なく上記を超えて働いてもらわなければならないケースも存在する。
そのような場合に、会社と労働者との間で事前に36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることで「月45時間、年360時間」を上限とした残業が認められることになっているのだ。
当然ながら、上記の36協定の限度時間を超えて働かせることも違法となる。
36協定が締結されているか
会社と労働者の間で36協定が締結されており、所轄の労働基準監督署長への届け出を済ませている場合に限り、36協定で定めた残業時間の範囲に収まっていれば、週6勤務であっても合法となる。
「取り交わした記憶はない」と思う人もいるかもしれないが、36協定は労働者代表の同意があれば締結可能なため、ほかの従業員が労働者代表として同意している可能性がある。
36協定と週6勤務の関係性についてまとめると、以下のようになる。
- 36協定が締結されており、残業が上限時間以内なら合法
- 36協定が締結されていても、残業が上限時間を超過していたら違法
- そもそも36協定を締結せずに「1日8時間、1週40時間」を超過していたら違法
法律上、問題になるのは「週何日勤務しているか」ではなく、「労働時間が法律で定められている範囲内かどうか」である点には注意が必要である。
残業代が正しく支払われているか
合法になるもう1つのケースは、時間外労働が上限時間内であり、かつ残業代が正しく支払われている場合だ。
たとえば「1日8時間労働」であれば一見労働基準法の上限に収まっているように思える。
しかし、週6勤務の場合は「8時間✕6日=48時間」となり、労働基準法のもう1つのルールである「1週40時間」の上限を超えていることになる。
この場合は、40時間を超過した8時間分には残業代を支払わなければならない。
ただし「みなし残業代」が設定されている場合は、給与に一定の残業代があらかじめ含まれているため、少し話が変わってくる。
残業代と週6勤務の関係性についてまとめると、以下のようになる。
- 時間外労働が上限時間内であり、残業代も正しく支払われていれば合法
- 時間外労働が発生しているにも関わらず、残業代が支払われていなければ違法
- 「みなし残業」が設定されている場合、みなし残業を超えた分の残業代が別途支払われていなければ違法
法律に馴染みがないと非常にややこしく感じるかもしれないが、自分の身を守るためには必要な知識と心得る必要がある。
なぜなら、従業員を酷使しようと考えている会社ほど、残業代の未払いを起こしやすい傾向があるからだ。
参考1:アルバイト・ダブルワークの場合はどうなる?
副業解禁が広がる昨今においては、本業以外のアルバイトやダブルワークはどのような扱いになるのか気になる人もいるだろう。
結論からお伝えすると、労働基準法第38条に規定されている「全ての勤務先の労働時間を合計して週40時間以内かどうか」が判断基準となる。
労働基準法第38条第1項
労働時間が通算される場合
労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算されること。
なお、次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されないこと。
ア 法が適用されない場合
例) フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等
イ 法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(法第41条及び第41条の2)
農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度
厚生労働省労働基準局長通知
労働基準法で定められているのは上限時間だけであり、雇用形態の区別はないため、本業が正社員・副業がアルバイトであっても関係なく上記のルールが適用される。
つまり、法律上は1つの勤務先に対して法定労働時間や残業時間の上限が設定されているわけではなく、労働者1人に対して上限が設定されているということだ。
なお、複数の職場の労働時間の合計が40時間を超過する場合、後から働き始めた会社が残業代を支払うルールとなっている。
ただし、労働基準法はあくまで「労働者」に関する法律であるため、フリーランスや個人事業主は対象外となる点には注意が必要である。
参考2:途中から週6日に変わった場合はどうなる?
週5日で労働契約を結んでいたにも関わらず、多忙などの理由で徐々に週6が常態化してしまうケースもあるだろう。
この場合は、労働者の合意なく勝手に週6勤務に変更されている場合は「労働条件の不利益変更」に該当し、違法になる可能性が高い。
- 雇用形態による差はなく、派遣社員やアルバイトなど非正規社員でも、違法になる可能性が高い
週6勤務がおかしいと感じる2つの理由
週6勤務がおかしいと感じる2つの理由を紹介する。
週6勤務はしんどいと感じることが多くストレスが溜まる
週6勤務は心身ともに休める時間が丸1日しかないことで、しんどいと感じることが多くストレスも溜まりやすい傾向がある。
たとえ1日あたりの労働時間が短かったとしても、「仕事に行く日」というだけで気持ちは仕事モードに切り替わってしまうため、精神的な疲れが溜まってくるものだ。
また、1週間のうち完全に自由に使える時間が24時間しかないということは、ストレスの発散方法にもかなり制限がかかってしまうため、ストレスも蓄積しやすいだろう。
週6勤務が当たり前になると疲れが取れない
週6勤務が当たり前になってしまうと、心身ともに溜まった疲れがなかなか取れなくなる。
本当に怖いのは、たまり溜まった疲れが原因で体やメンタルを壊してしまうことだろう。
一度体を壊してしまうと、回復には無理をした時間の何倍もの時間を要する場合もあり、厚生労働省では心の健康問題による求職者の増加や、職場復帰がスムーズに進まない事例が増えていることに対して警鐘を鳴らしている。
特にメンタルヘルス対策は社会問題に発展しつつあり、健康経営が叫ばれる昨今であるが、そんなことはお構いなしに労働者を酷使する会社が後を絶たないのも実情である。
なお勤務時間も長い場合は、以下の記事を見ておこう。
週6勤務がしんどいときの5つの対処法
週6勤務がしんどい場合、心身に支障をきたす前にできるだけ早く何かしらの行動を起こすことが望ましいだろう。
ここでは現職ですぐに実行可能な対処法を5つ紹介する。
上司に相談してみる
心身に支障をきたすリスクを抱え続けるくらいなら、勇気を出して上司に相談してみるのも1つの方法だ。
具体的には、仕事の量・勤務日数を減らしてもらえないか相談してみよう。
会社・上司としてもあなたが抜けて欠員が出るのは好ましい状況ではないため、聞き入れてもらえる可能性があるからだ。
- 部署を移動する
- 仕事量を調整してもらえる
- 勤務日数を調整してもらえる
- 向いている仕事を任せてもらえる
- フレックス制度があれば出社時間を調整してもらえる
もし、上司に相談するのも怖いという場合は、転職することを見越して「マイナビエージェント」のような転職エージェントに相談することをおすすめする。
転職エージェントを頼ることで、週5日勤務以下であなたの希望条件に沿った求人を紹介してくれるのだ。
利用は全て無料であるため、登録だけでもしておくと週6日勤務から解放される日は近づくだろう。
業務効率化を図ってみる
勤務時間を減らすために、効率化できる業務はないか検討してみるという道もある。
職種や状況によってできることが大きく異なるため一概にはいえないが、以下のような方法が考えられる。
- Excelなどを駆使して紙ベースの業務を効率化する
- マニュアルを整備して新人教育にかかる時間を削減する
- 同様に、後輩スタッフや同僚に業務を一部委譲する
- 業務効率化につながるシステムの導入を提案する
上記はほんの一例だが、いずれも業務効率が叶えば労働時間を減らせる可能性がある。
一方で、効率化したぶん別の仕事を振られる、という結果につながるケースも珍しくない。
しかし、業務改善・効率化を考え講じることは、長い目で見ると良い経験・実績となり、仮に転職する日が来た場合には強いアピールポイントになる可能性もある。
いずれにせよ、視野を広げれば取り組んで損になることではないので、ぜひ工夫を凝らしてみてもらいたい。
未払いの残業代を請求する
ただでさえ過酷な週6勤務で、働いた分の給料を正当に支払ってもらえないのは余計に心労がかかり、業務に対するモチベーションも下がってしまうだろう。
金銭的に不満がある場合は、残業代請求をするという方法もある。
大げさだと思うかもしれないが、声を上げなければ「誰も文句を言わない」と安易に判断され、未払いの状況が改善されることはないと考えるべきだ。
実際に残業代を請求して過去に遡って支払われた例や、その後の残業代を抑制するために労働時間の適正化が行われた例もあるため、選択肢の1つとして検討してみる価値はあるだろう。
なお、残業代の請求方法について1人では心配という方は「労働基準監督署」に相談しよう。
有給休暇を申請する
心身を休ませるために、有給休暇を申請してみるのも良いだろう。
「うちの会社は有給が取れる雰囲気じゃない」「うちの上司は有給を取らせてくれない」といった声が聞こえてきそうだが、それが事実であればいずれも違法であるのを認識するべきだ。
有給休暇は雇用形態に関係なく付与されるうえ、会社は申請を断ることはできない。
加えて、有給休暇を何に使うかは労働者の自由であり、会社側にはとやかくいう権利はなく、取得理由を詳しく説明する義務もないと法律で定められているのだ。
ただし、業務の都合上、有給取得日をずらす交渉は認められているため、申し入れがあった場合は上司や関係者と相談のうえで取得日を確定すれば問題ない。
有給休暇を申請するのは怖いし、なんならもう退職したいという人は、「アバヨ」のような退職代行サービスを利用するのがおすすめだ。
退職代行サービスを利用すれば、有給休暇の申請も代理でやってくれるため、あなた自身が何かするということは何もない。
上司と連絡も取る必要や、出勤する必要もなくなるため、精神的に自分から言い出すのは難しいという人は、ぜひ利用してみてほしい。
休職して休む時間・考える時間を確保する
思い切って長期間休職するのもひとつの方法である。
すでに心身に影響が出ている場合は、何よりもまず休むことが先決だ。
周囲にどう言われようと、体を壊してしまっては元も子もない。
問題なく復職できるかといった別の不安もあるかと思うが、まとまった時間は心身の回復に充てられるうえ、今後のことをじっくり考える時間に充てることもできるだろう。
期間を置いて冷静になることで、新しい道や考え方が見つかる可能性も場合もある。
長い人生において、数週間程度はほんの小休止にすぎない。
喧騒から離れてじっくりと考える時間を持つことは、あなたの将来を考えるうえで決して悪い時間ではないはずだ。
週6勤務がおかしいと感じたら|抜け出すための2つの方法
職場でできる対処法では改善が見込めない場合や、すでに追い詰められている場合は、すべきことも変わってくる。
ここでは週6勤務を抜け出す2つの方法を紹介する。
外部の人に相談してみる
社内の人間は週6勤務が当たり前になってしまっている可能性が高く、相談したところで建設的な意見を得られない場合も多い。
上司や同僚など、社内の人では埒が明かない場合、外部の人に相談する方法が有効である。
異なる文化や常識を持つ第三者や有識者に相談してみることで、客観的で合理的なアドバイスが得られる可能性があるためだ。
なお、ユニークキャリアでは悩みやキャリア構築など、幅広い分野で質問・相談できる窓口を用意している。
現状の解決に役立つサポートができるはずなので、気軽に門を叩いてみてほしい。
転職を検討する
自分の努力で現状を変えるのが難しい場合や、できる努力はしたが変わる見込みが無い場合は、思い切って転職を検討するのもひとつの方法である。
「今自分が抜けるわけにはいかない」「仲間たちに迷惑がかかってしまう」と考える人も多いが、過度な責任感や負い目を感じる必要はない。
あなたの心と体の健康に勝るものはなく、一人で抱え込んで心身に不調をきたしてしまったら、一層事態が深刻になる可能性もある。
今すぐに転職するかは別として、「マイナビエージェント」といった転職エージェントに相談してみることで見える道もあるだろう。
マイナビエージェントであれば、一人ひとりに寄り添った丁寧なサポートで内定まで導いてくれるかつ、良質な求人が非常に多い。
また、以下の業界に興味があるなら「マイナビエージェント」と並行して使い、選択肢を広げるといいだろう。
企業・職種 | おすすめ転職エージェント |
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IT系業界 | IT・Web系特化の「レバテックキャリア」 |
外資系企業 | ハイクラス専門の「JACリクルートメント」 |
コンサル業界 | コンサル業界20年の「アクシスコンサルティング」 |
金融系 | 取引企業4,000社以上の「コトラ」 |
転職経験者はもちろん、転職未経験者なら特におすすめしたい転職エージェントであるため、登録だけでもしてみることをおすすめする。
まとめ|週6勤務は違法ではない可能性があるためキツいなら転職も検討しよう
週6勤務自体に違法性はないが、36協定を締結していない場合や、残業代が正しく支払われていない場合は違法になる可能性がある。
もう一度、違法性の基準を知りたい方は「週6勤務が合法か違法かを判断する基準」を見てほしい。
ただし、たとえ違法ではなかったとしても、キツいと感じるなら「マイナビエージェント」を使って転職活動を始めよう。
また「ユニークキャリア」では、転職相談をはじめキャリアに関する幅広い相談ができるので、週6勤務を抜け出したいという方は特に利用を検討して欲しい。
週6勤務がおかしいと感じるときによくあるQ&A
- 週6勤務の企業は当たり前にあるものですか?
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当たり前ではない。
たとえば国内最大でおよそ36万件の求人数を保有する「リクルートエージェント」で検索しても、わずか40件ほどしかヒットしない。
シフト制の場合、スタッフの都合で一時的に週6となる可能性はあるかもしれない。
しかし、当たり前とは言えないだろう。
- 週6勤務でもブラックではなく、ホワイトな企業はありますか?
-
週6勤務でもホワイト企業はある。
週6勤務でも定時でしっかり上がれる場合や、1日あたりの勤務時間が短く設定されている場合は、人によってはキツくないだろう。
ただし連続6日間も出勤する必要があるので、すでに合わない予感がする人は、やめておいたほうがいいだろう。
「マイナビエージェント」や「ユニークキャリア」に相談して、別の仕事を探してみよう。